よくあるご質問

樫の芽会の奨学金活動助成についてよく寄せられるご質問にお答え致します。ご参考にしてください。
ここに掲載しているご質問以外はお気軽に樫の芽会事務局にお問い合わせ下さい。

奨学金制度について

●奨学生申請時

Q
樫の芽会の奨学金を受けようと思っているのですが、他の奨学制度との併用受給は出来ますでしょうか?
A
(独)日本学生支援機構との併用は認め他との併用は認めません。これは多額の奨学金を受けると卒業してからの返還が厳しくなるのを防ぐためです。但し他の奨学金が返還を要しない給付制度の場合はそれとの併用を認めます。
Q
奨学金貸与の申し込み時に収入等の制限はありますか?
A
当会では設立趣旨である「経済的理由により、修学に困難がある学生に奨学資金を貸与する」という観点より、人物・学力・収入・家族構成・本人生活環境等を総合的に判定し奨学生を決定しております。世帯の所得金額は選考における優先事項の一つではありますが、募集時に所得による上限は設けておりません。
Q
提出書類に所得証明書がありましたが、どのような書類を提出するのですか?
A
給与所得者の方は、会社等が発行する源泉徴収票の写し(手書きでなければ社印がなくても可)又は確定申告書の写しです。自営業、その他の方は、市町村が発行する最新の所得証明書或いは確定申告書の写しを提出ください。
Q
私の希望する大学は、旧帝大等のいわゆる一流校では有りませんが、貸与していただけるのでしょうか?
A
勿論貸与の対象となります。当会の設立趣旨である「経済的理由により、修学に困難がある学生に奨学金を貸与する」という観点から、学識経験者で構成される公正な選考委員会における総合的な判定評価によって、奨学生が決定されます。
Q
奨学金募集の締め切りはいつですか?また家計の急変により緊急に貸与を希望したいのですが随時受付けて頂けるのでしょうか?
A
募集期間は毎年1月初旬~4月上旬の約3ケ月間です、これ以外の随時の受付は行っておりません。残念ながら災害等で家計が急変した場合に随時に対応する仕組みはございません。
Q
入学一時金等の貸与制度はありますか?
A
当会は月額奨学金の貸与(月額4万円)と毎年4月と10月に図書費としてそれぞれ1万円の返還不要の給付を行っており、残念ながら入学時等の一時金貸与制度はございません。
Q
貸与される月額は4万円となっていますが、それ以内なら自分で選択することは可能ですか?
A
出来ません、一律4万円となっています。
Q
連帯保証人は誰でも良いですか?
A
連帯保証人は、本人が未成年の場合はその保護者、成年者の場合は4親等以内の親族を原則とし、その中から独立して生計を営む人を立てて下さい。本人が外国籍の方の場合、連帯保証人は日本国籍を有し、日本国内で独立して生計を営む人を立てて下さい。
Q
奨学金の振込先となる金融機関に指定はありますか?
A
奨学金振込について、当会は「ゆうちょ銀行の通常貯金口座(または総合口座)」に統一しています。その他の金融機関は受け付けておりませんのでご了承ください。
また、口座は奨学生本人名義である必要があり、ご本人が口座をお持ちでない場合は、貸与奨学生に採用後、ゆうちょ銀行にて総合口座の開設をお願いしています。

●継続貸与申請

Q
短大入学時に当会の奨学金を受けています。来春4年生大学の三年次に編入学を希望しています。奨学金は継続して貸与をうけられますか?
A
自動的に継続しての貸与は受けられません。新たに申請して審査の上貸与を受けることになります。「奨学金継続貸与申請書」を提出して下さい(用紙は事務局まで申請のこと)
Q
現在大学四年生で当会の奨学金を受けています。来春大学院に進みたいと思っております。奨学金は継続して受けられますか?
A
自動的に継続しての貸与は受けられません。新たに申請して審査の上貸与を受けることになります。「奨学金継続貸与申請書」を提出して下さい(用紙は事務局まで申請のこと)

●奨学金貸与期間

Q
奨学金の貸与期間を教えてください。
A
奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時からその者の在学する大学の最短修業年限の終期までとします。
Q
申請時大学生活4年間全て貸与をお願いしたのですが、家庭の事情が好転し奨学金を受けなくてもよくなりました。どのようにすればよいですか?
A
『奨学金辞退届』を提出して下さい。奨学金貸与を停止します。それまでの貸与奨学金の借用書と返還計画書を提出していただきます。返還開始時期は、貴方が大学を卒業した6ケ月後まで猶予する事が出来ます。
Q
在学中に留学を考えています、留学期間中も奨学金は継続して貸与を受けることが出来ますか?
A
奨学金貸与規定の定めでは、休学中は奨学金停止となっています。その留学が休学して行われる場合は停止となります、留学が単位の認定がされる等、修学中であると認められる場合は継続して貸与できます。
Q
この度残念ながら、進級できず留年することになりました。奨学金は貸与していただけるのでしょうか?
A
貸与できません。留年の間奨学金の貸与は停止となります。又留年期間が継続して2年目に入ったときは樫の芽会の奨学生としての資格を喪失する事になります。

●奨学金返還について

Q
奨学金の返還方法について、お教え下さい。
A
返還方法は、原則としてゆうちょ銀行口座からの自動引き落としになります。郵便局・ゆうちょ銀行備え付けの『自動払込利用申込書』に必要事項を記入押印して窓口へ届けることになります。貴方の作成した『返還申込書』をもとに、毎年3月・6月・9月・12月の10日に自動引き落としとなります。自動引き落としがどうしても不都合な場合は、個別の振り込みで返還することもできます。この場合事務局にご相談下さい。
Q
自動引き落とし日に残高不足で、返還できなかったのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
A
自動引き落としは、3、6,9,12月の10日ですが、残高不足の場合は再度25日に引き落とし処理を行います。事務局から連絡が行きますので、25日(休日の場合は翌日)まで入金しておいて下さい。
Q
外国に転勤することになりました。日本に非居住期間の奨学金返還はどうしたらよいでしょうか?
A
もし余裕が有れば『郵便口座自動払い込み口座』に返還金を充当しておいて下さい。ご両親等に返還手続きをしてもらっても結構です、いずれにしましても事務局に電話で結構ですので、お知らせ下さい。
Q
返還期間について、期限等はあるのでしょうか。
A
奨学金は無利子で元金のみを、交付終了時から6ケ月経過後より返還を開始し、15年以内に返還を完了していただくこととしています。交付期間が1~3年間の場合、交付期間の4倍以内に返還を終えることを目標とし、無理のない範囲で可能な限り早期の返還をお願いしています。返還計画は、奨学生各自で立てて頂きますが、期間内の最終年に一括返還というような無謀な計画はお受けできません。
Q
返還金を繰り上げ返還したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
A
返還月(3,6,9,12月)の約1ケ月前までに、事務局に繰り上げ返還の旨を連絡下さい。事務局は自動払込の額を郵便局に変更手続きいたします。引き落とし期日まで口座に返還額を入金しておいて下さい。
Q
返還計画書の額と異なる額を返還出来るのでしょうか?
A
出来ます。『返還計画書』の再提出をお願いいたします。一度限りの変更の場合は、電話で結構ですので返還月(3,6,9,12月)の約1ケ月前まで事務局に連絡下さい。
Q
返還額についてガイドライン的なものがあれば、お教え下さい。
A
明確な指針はございませんが、無理のない計画的な返還をしていただきたいと思います。額としては一月当たり1万円を目安として、ボーナスや昇給等も考慮して返還計画を立てていただければと存じます。
Q
返還金を滞納するとどうなりますか?
A
『返還計画書』と相違が出たから、即督促と言うわけではございませんが、あまりに著しい差異や返還期日を大幅に超過の場合は①本財団の顧問弁護士名で履行期限を指定した支払い催促を行います。②履行期限を過ぎても返還がない場合は裁判所に支払い督促の申し立てを行います。③次に仮執行付支払い催促④強制執行手続きの民事訴訟法に基づく措置をとることになります。これは本人と連帯保証人に対して行われます。
Q
就職先による返還金の免除はありますか?
A
日本学生支援機構や一部の団体では、公務員などになった場合に、奨学金の返還免除があるようですが、当財団では、就職先により返還を免除する制度はありません。
Q
奨学金の返還を免除する制度はありますか
A
卒業時(最短修業年限終了時)に特に優秀であると認めた奨学生については、奨学金の一部の返還を免除することがあります。詳しくは、募集要項「5. 返還の義務」を参照ください。
Q
返還が困難になった場合どうしたらよいですか?(災害・傷病・失業等)
A
困難度を斟酌し、返還を猶予し期限を延長することがあります。また個人破産等に陥った場合、理事会の審議の基、返還金の一部もしくは全部の免除をすることがあります。その場合証明できる書類をつけて、遅滞なく事務局にご報告下さい。

●その他

Q
本人が死亡した場合、返還残金は連帯保証人が引き続き返還する事になるのでしょうか?
A
本人が死亡または心身の障害のため、奨学金の返還未済額の全部または一部が返還不能となったときは、原則として連帯保証人がその債務を継承するが、理事会の審議により返還金の一部もしくは全部の免除をすることがあります。その場合遅滞なく事務局にご報告下さい。
Q
日本学生支援機構には機関保証制度というものがあるそうですが、樫の芽会にはないのですか?
A
当会にはございません、連帯保証人がたてられない場合に、奨学生が一定の保証料を支払うことで、貸与金の保全をする制度で保証料も決して少なくない額が発生することから、当会では取り入れてません。

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